今回は、次の項目に当てはまる方に向けて書きました。
・もうすでに病院から退職することを決意した方。
・退職後に失業保険の給付を受ける予定の方。
・労働環境が悪い病院に勤務する医療従事者
この記事を読むと、退職後に受け取る失業給付金の額が増える可能性があります。
知らないままでは受け取ることができません。
自分で申請が必要だったり、事前に準備しておかないといけないことも含まれています。
失業保険の受け取りに100万円以上の差がつく?
失業保険の給付額は、勤続年数や年齢、退職までの6か月間の給与で差があります。
しかし、この勤続年数や年齢、給与は自分では変えられません。
失業保険の受け取りに差がつくのは、退職理由です。
病院勤務、しかも私のように看護師ではなかなか会社都合で退職することはないでしょう。
自分から退職を伝えて辞めた場合、通常は自己都合退職になります。
でも、次にあげる3つの確認項目に当てはまる方は、会社都合退職と同額の手当を受け取れます。
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の給付額に
100万円以上差が出ることがあるので、知っておいて損はしません。
特定理由離職者・特定受給資格者とは
退職時は自己都合退職として扱われます。
ハローワークに退職後に行くと、退職理由を聞かれます。
その際、退職理由を告げてその証拠となるものを提出します。
訴えが認められると、会社都合退職と同じ条件で失業給付金が受け取れます。
それが「特定理由離職者」「特定受給資格者」です。
特殊なケースではありますが、病院勤務では該当する方が一定数いそうです。
確認項目【精神的に追い込まれている】
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職場の人間関係で苦しんでいる方は、けっこう多いです。
その中でも、パワハラやセクハラで誰にも言えずに悩んでしまうこともあるでしょう。
特に、病院勤務では指導なのか、叱責なのか、嫌がらせなのか分からない先輩や上司が存在します。
「もう先輩や上司の顔が見たくない。」
「病院に出勤できない。」
そんなときは、一度心療内科を受診してください。
出勤すると体調が悪くなる。
具体的に、下痢・腹痛・頭痛や吐き気・強い動悸・食欲不振。
このような症状が1週間以上続いている方も対象です。
受診してなんでもなければ、それが一番。
診断がついたなら心身ともに崩れ落ちる前に辞めて、療養を優先しましょう。
病気を理由に「特定理由離職者」になるには医師の診断書が必要です。
確認項目【残業時間が長い】
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残業時間が次にあげる3つのどれかに該当する人は、特定受給資格者です。
1か月100時間を超える残業が1度でもある
離職する直前6か月の中で、100時間以上残業した月が1度でもある。
これは、過労死ラインです。
これを許している病院があれば、罰則が科せられます。
2か月連続で80時間/月を超える残業がある
離職をする直前6か月間の中で、連続する2か月以上、
残業時間が80時間/月を超えている。
例えば3月退職する場合(10月から3月が対象)
11月が84時間残業
12月が90時間残業
このような場合は条件に当てはまります。
3か月連続で45時間/月を超える残業がある
離職をする直前6か月の中で、
45時間以上残業した月が連続3か月以上ある。
例えば3月退職する場合(10月から3月が対象)
10月 52時間残業
11月 48時間残業
12月 63時間残業
このような場合は条件に当てはまります。
サービス残業も含む!証拠となるものは?
残業時間にはサービス残業も含みます。
タイムカードだけで残業時間が分かるなら、そのコピーを持っておきましょう。
サービス残業はタイムカードに残さない病院もあるはず。
そんなときは、正確な勤務時間を手帳にメモ。
勤怠アプリを活用する。
深夜に使ったタクシーの領収証を保管する。
このように、残業したことを証明できるものを用意しておく。
ハローワークの面談時に、退職理由を変更する証拠として使えます。
確認項目【入職時の説明とかけ離れている】
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入職時の説明で受けた、雇用契約書の労働条件と実際の勤務条件が著しく違う場合です。
ブラック病院がよくやる手法ですよね。
入職前には甘い条件を出しておいて、働きだしたら話と全然違う!
この場合の労働条件とは、賃金・労働時間・就業場所・業務などです。
就職してから1年以内に、労働条件の違いを理由に離職する必要があります。
雇用契約書や就業規則など確認書類があると申請が早い。
おわりに
この他にも、特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまる項目はあります。
今回は、病院勤務で当てはまりそうなものをピックアップしてみました。
自分が当てはまらなくても、周囲の同僚に心配な方がいたら伝えてください。
判断が難しいものは、直接ハローワークに行って確認。
ハローワークは求人検索・職業紹介だけが仕事ではなく、職業相談・失業保険事務もあります。
在職中も気兼ねなく、失業保険の相談に行ってみましょう。
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