ミラクル【看護師の残業】サービス残業が一括支給された日

これまでは、諦めていた申請しづらい残業。

誰も申請してこなかった、悪しき慣習がある残業。

どこの看護師でも、そういったサービス残業ってあるのではないでしょうか?


今回は、サービス残業が一括支給された実体験をもとに、

看護師の残業への向き合いかた・心構えを書きます。

スポンサーリンク
目次

実体験!サービス残業が一括支給された日

今から5年くらい前。

ある日、過去数年分のサービス残業(未払い時間外労働)が給与に上乗せされて支給されたのです。


何が起こったのか?

きっと不満を抱えた人が、労働基準監督署に実態を伝えたのでしょう。

どんな理由でも、ありがたかった。

労働が正当に認められて、対価として支払われる。

当たり前のことなんですけどね。


でも、その頃のわたしはまだはっきりと認識していませんでした。

サービス残業は、許されてはいけないと。

サービス残業が許されない訳

法律で定められています。

労働基準法には

「1日8時間、または週40時間」を法定労働時間の上限としています。


法定労働時間を超えた労働は残業(時間外労働)になります。

出退勤の時間を超えて働いても残業です。

残業には割増賃金の支払いが必要です。


割増賃金の支払いを伴わないサービス残業は、労働基準法違反にあたります。

看護師の平均残業時間から試算

「2017年 看護職員の労働実態調査」から日勤帯の残業時間の平均値は

始業前時間外労働 約30分

終業後時間外労働 約60分。


約3割が不払い残業なし。

残りの約7割がサービス残業をしている。


この調査から5年。

世の中の勤務体制や時間外労働への考え方は、改善してきている印象。

看護業界もその波は来ているだろうけど、そこまで大きく変化してないと感じる日々。


日勤のみで週5日勤務、1.5時間残業と想定すると。

週では7.5時間

月では33時間

年では396時間


これだけの残業代を請求していないとすると、

年間16.5日はタダ働きしていることになります。


割り増しした時給賃金が、2000円だとすると。

年間792.000円の損失です。

サービス残業いたしません!

ドラマの名セリフではありませんが、こう決めませんか?

「サービス残業いたしません!」


許されるかはさておき、まず決めることです。

覚悟を決めるのです。


覚悟を決めれば、自分の業務を見直すはずです。

時間の使い方や仕事の効率化。


自分ができる最善を尽くしたうえで、残業が出たなら堂々と残業代を請求する。

残業代が認められなければ、戦うしかない。

戦うと言っても、実際にできることは交渉や相談です。


上司に現状を訴えて、交渉。

それでも残業代が認められなければ、労働組合や労働基準監督署に相談。


そこまでしないと変わらない体制なら、職場を変えた方がいいかもしれません。

残業代が不透明なら、その他の福利厚生や休暇制度が整っているとは思えません。

まとめ

残業代が請求できないサービス残業について考えました。


法律上では、不当に働かすことは認められていないことが分かりました。

試算から分かったのは、「ちりも積もれば山となる」のことわざ通り。

サービス残業は短時間であっても、膨大な時間と賃金の損失です。


看護師の働きやすい環境を求めて、

今日から「サービス残業いたしません!」の覚悟で働いていきませんか?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次